「被災地の真の復興を考える裁判」全国より原告人を募集しています。北九州市北橋市長・宮城県村井知事へ訴状提出いたします。
北九州市北橋市長、宮城県村井知事は市民の警告にもかかわらず、不必要ながれき広域処理を進めようとしています。 全国から広域化反対の声をあげましょう。
2013年1月6日日曜日
2012年8月14日火曜日
第三次原告団を募集中です。
原告目標100人以上です
(三次、四次と提訴し大原告団を結成します)
(三次、四次と提訴し大原告団を結成します)
一次原告団、142人で無事提訴いたしました。
二次原告団も100人で提訴完了し、現在242人の原告団となっています。
二次原告団も100人で提訴完了し、現在242人の原告団となっています。
第一次原告団の第一回裁判が、10月11日(木)になりました。
第一回裁判期日
日時 10月11日(木) 午後2時~2時30分場所 福岡地方裁判所小倉支部 207号法廷
福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1( 093-561-3431 )
http://www.courts.go.jp/fukuoka/about_katei/syozai/oguratisai/index.html
(駐車場は構内に充分あります)
傍聴は、第一次、二次原告、または原告でない方、どなたでも出来ます。
皆様、お誘い合わせの上、お越しください。原告の皆様には、裁判の状況や情報を定期的にメーリングリストでお伝えしております。
●宮城県が北九州市と鹿島JV二重契約しようとしている件の詳細はこちらです⇒http://hinanohanasi9494.blogspot.jp/
*委任状は全文手書きでも大丈夫ですが、下記からもダウンロードしていただけます
セブンイレブンのネットプリントでも委任状のプリントOK.
予約番号 30430476(使用期限2012/10/1まで)
8桁のプリント予約番号をメモし、セブン-イレブンのマルチコピー機で操作を行ってください。プリント料金は店頭でのプリント時にお支払いください。
訴訟の費用は1人2000円ですが、
余裕のある方は2000円+α送金いただけると助かります。
がれき拡散に反対する会の運営は持ち出しです。
広域処理に反対する啓蒙チラシ印刷代など、運動のカンパを歓迎しております。
●原告に、2000円の費用負担以外のリスクはありません。
【私たちがなぜ訴訟を起こすのか:損害賠償請求について】
私たちは被災地への損害賠償を求めているのではありません。
損害賠償請求訴訟は本意ではなく、お金が目的でもありません。
損害賠償請求訴訟は本意ではなく、お金が目的でもありません。
しかし日本の法律では、北九州市北橋市長や宮城県村井知事という、役人個人の行為の違法性を確認する直接的な訴訟が認められていません。そのために、個人の権利の行使である損害賠償という方法をとらざるを得ないのです。
この損害賠償請求は、北橋市長と村井知事の違法性を確認するひとつの方法です。
「『役人の違法行為』によって損害を被った、それを賠償せよ」という権利主張という形を取り、違法行為をはっきりさせたいと思います。
がれき広域化には莫大な税金が使われます。宮城県と北九州市は1400キロ離れており、現地で処理する三倍以上の経費がかかるのです。
その税金は、本来、被災地、被災者が直接受け取るお金なのです。
被災地では、今も傾いた家や、仮設住宅に住んでいる人々が大勢います。
本当に困っているところへはお金が行き渡っていません。
がれき広域化には莫大な税金が使われます。宮城県と北九州市は1400キロ離れており、現地で処理する三倍以上の経費がかかるのです。
その税金は、本来、被災地、被災者が直接受け取るお金なのです。
被災地では、今も傾いた家や、仮設住宅に住んでいる人々が大勢います。
本当に困っているところへはお金が行き渡っていません。
では、訴訟に関しては、本当にお金が入ったらどうするのか。
訴訟にはお金がかかります。その費用の回収はさせて頂きます。賠償請求額は、実際に集まった原告人数を考えて検討いたしますが、訴訟費用・事務費用・会の経費などを除いては、福島の子どもたちの救済に使いたいと思います。
本当に「絆」と言うならば、高汚染地域から逃れられない福島の子どもたちを助けてほしい。
具体的には福島の子どものたちの保養や疎開費用、子どもたちのために頑張っている会への援助などです。その寄付のつもりで参加して欲しいのです。
何卒よろしくお願いいたします。
【振込先】:西日本シテイ銀行 芦屋支店
普通0839712 斎藤利幸
(1)委任状は見本にしたがって書いてください。ことに欄外の捨て印を忘れないでください。 日付は明けておいて結構です。
印鑑は三文判でも実印でもどちらでも大丈夫です。
(2) 委任状は一人2通送って下さい。予備に1通頂きます。
裁判所は何かあると「委任状出せ」といいます。 委任者が多人数になると各自に各自に再度請求するのに時間が取られ訴訟の進行に支障をきたしますのであらかじめ2通を頂きます。
(3) 委任状は原本が必要です。お手数ですが必ず郵送して下さい。
郵送先 〒811-4305 福岡県遠賀郡遠賀町松の本5-2-9 弁護士 斎藤利幸
(4) 委任状を送り、送金された方は、必ず
①郵便番号、 住所、 氏名
②送金日と委任状を送付したこと
以上をメールで教えて下さい。
弁護士 斎藤利幸 saitoutoshiuki@gmail.com
2012年7月25日水曜日
原告の方はぜひご参加ください
訴状提出と記者会見のお知らせ
訴状提出と記者会見のお知らせ
この度、震災がれきの広域処理に反対する北九州市民を中心に、全国に原告を呼びかけ、原告団を結成、全国北九州市 北橋市長と宮城県 村井知事に対し、損害賠償請求事件を起こす運びとなりました。
我々の目的は、損害賠償請求の中で北橋市長と村井知事の違法性を確認し、世論喚起することです。
がれきの広域処理に関して「『役人の違法行為』によって損害を被った、それを賠償せよ」という権利主張という形を取り、裁判の中で、行政の違法行為をはっきりさせたいと思います。
短期間で総勢100名を超える原告数となっており、関心の高さが表れております。また、本焼却が始まれば、市外へ引っ越すという決意をされている方も多く、今後もますます関心の高い訴訟となるものと思われます。
加えて、広域処理の違法性を問う訴訟としては世界初であり、海外からの問い合わせもあって、世界中に注目される訴訟となっております。
また、明日26日(木)、東京の政府交渉ネットで院内学習会が開かれます。(http://gareki326.jimdo.com/7-26院内学習会について/)北九州市の鹿島JV問題が議題の中心です。
14時20分~15時20分に記者会見があり、斎藤弁護士も出席いたします。27日の提訴前に一石を投じます。IWJ他完全生中継です。
つきましては、下記の通り記者会見を予定しておりますのでお知らせします。
スケジュール
●午後1時半~ 福岡地方裁判所小倉支部(北九州市小倉北区金田1-4-1) に提訴
※斎藤弁護士と原告団(数人)が1時半ごろに裁判所の入口に入ります。
●午後2時~3時前後(会場は3時半まで借りています)
弁護士会館5階大会議室にて、訴訟の内容説明、斎藤弁護士と原告団の記者会見と質疑応答。
2012年7月15日日曜日
第一次締切7月27日 原告目標100人です
(二次、三次と提訴し大原告団を結成します)
●宮城県が北九州市と鹿島JV二重契約しようとしている件の詳細はこちらです⇒http://hinanohanasi9494.blogspot.jp/
●訴状はこちらです⇒ http://kitahasisojou.blogspot.jp/2012/07/2012-24-7-803-8501-1-1.html
*委任状は全文手書きでも大丈夫ですが、下記からもダウンロードしていただけます
●委任状⇒https://docs.google.com/file/d/0B2a9lA68BLrEOFFqNHYwYWJrZXc/edit
●委任状記入例⇒https://docs.google.com/file/d/0B2a9lA68BLrETlFtYmpCTjNRemM/edit
【セブンイレブンでも委任状を取り出せます】
8桁のプリント予約番号をメモし、セブン-イレブンのマルチコピー機で操作を行ってください。
プリント料金は店頭でのプリント時にお支払いください。 (使用期限2012/10/1まで)
●訴訟委任状 30430476
マルチコピー機操作方法http://www.printing.ne.jp/doc_use.html#copy
原告が100人を超えれば、弁護士経費・印紙代などの事務処理費用などまかなえると思いますが、がれき拡散に反対する会の運営は現在10万円以上の持ち出しです。チラシ印刷代など、がれき広域処理反対運動のカンパを歓迎しております。
●原告に、2000円の費用負担以外のリスクはありません。
具体的には福島の子どものたちの保養や疎開費用、子どもたちのために頑張っている会への援助などです。その寄付のつもりで参加して欲しいのです。
何卒よろしくお願いいたします。
【振込先】:西日本シテイ銀行 芦屋支店
普通0839712 斎藤利幸
(1)委任状は見本にしたがって書いてください。ことに欄外の捨て印を忘れないでください。 日付は明けておいて結構です。
(2) 委任状は一人2通送って下さい。予備に1通頂きます。
裁判所は何かあると「委任状出せ」といいます。 委任者が多人数になると各自に各自に再度請求するのに時間が取られ訴訟の進行に支障をきたしますのであらかじめ2通を頂きます。
(3) 委任状は原本が必要です。お手数ですが必ず郵送して下さい。
郵送先 〒811-4305 福岡県遠賀郡遠賀町松の本5-2-9 弁護士 斎藤利幸
(4) 委任状を送り、送金された方は、必ず
①郵便番号、 住所、 氏名
②送金日と委任状を送付したこと
以上をメールで教えて下さい。
弁護士 斎藤利幸 saitoutoshiuki@gmail.com
(二次、三次と提訴し大原告団を結成します)
●宮城県が北九州市と鹿島JV二重契約しようとしている件の詳細はこちらです⇒http://hinanohanasi9494.blogspot.jp/
●訴状はこちらです⇒ http://kitahasisojou.blogspot.jp/2012/07/2012-24-7-803-8501-1-1.html
*委任状は全文手書きでも大丈夫ですが、下記からもダウンロードしていただけます
●委任状⇒https://docs.google.com/file/d/0B2a9lA68BLrEOFFqNHYwYWJrZXc/edit
●委任状記入例⇒https://docs.google.com/file/d/0B2a9lA68BLrETlFtYmpCTjNRemM/edit
【セブンイレブンでも委任状を取り出せます】
8桁のプリント予約番号をメモし、セブン-イレブンのマルチコピー機で操作を行ってください。
プリント料金は店頭でのプリント時にお支払いください。 (使用期限2012/10/1まで)
●訴訟委任状 30430476
マルチコピー機操作方法http://www.printing.ne.jp/doc_use.html#copy
訴訟の費用は1人2000円ですが、
余裕のある方は2000円+α送金いただけると
助かります。
原告が100人を超えれば、弁護士経費・印紙代などの事務処理費用などまかなえると思いますが、がれき拡散に反対する会の運営は現在10万円以上の持ち出しです。チラシ印刷代など、がれき広域処理反対運動のカンパを歓迎しております。
【私たちがなぜ訴訟を起こすのか:損害賠償請求について】
私たちは被災地への損害賠償を求めているのではありません。
損害賠償請求訴訟は本意ではなく、お金が目的でもありません。
損害賠償請求訴訟は本意ではなく、お金が目的でもありません。
しかし日本の法律では、北九州市北橋市長や宮城県村井知事という、役人個人の行為の違法性を確認する直接的な訴訟が認められていません。そのために、個人の権利の行使である損害賠償という方法をとらざるを得ないのです。
この損害賠償請求は、北橋市長と村井知事の違法性を確認するひとつの方法です。
「『役人の違法行為』によって損害を被った、それを賠償せよ」という権利主張という形を取り、違法行為をはっきりさせたいと思います。
では、本当にお金が入ったらどうするのか。
訴訟にはお金がかかります。その費用の回収はさせて頂きます。賠償請求額は、実際に集まった原告人数を考えて検討いたしますが、訴訟費用・事務費用・会の経費などを除いては、福島の子どもたちの救済に使いたいと思います。
原発産業、東電が拡散する放射能がれき。「絆」の名のもとに、忘れ去られているのは福島の子どもたちです。
本当に「絆」と言うならば、高汚染地域から逃れられない福島の子どもたちを助けてほしい。具体的には福島の子どものたちの保養や疎開費用、子どもたちのために頑張っている会への援助などです。その寄付のつもりで参加して欲しいのです。
何卒よろしくお願いいたします。
【振込先】:西日本シテイ銀行 芦屋支店
普通0839712 斎藤利幸
(1)委任状は見本にしたがって書いてください。ことに欄外の捨て印を忘れないでください。 日付は明けておいて結構です。
(2) 委任状は一人2通送って下さい。予備に1通頂きます。
裁判所は何かあると「委任状出せ」といいます。 委任者が多人数になると各自に各自に再度請求するのに時間が取られ訴訟の進行に支障をきたしますのであらかじめ2通を頂きます。
(3) 委任状は原本が必要です。お手数ですが必ず郵送して下さい。
郵送先 〒811-4305 福岡県遠賀郡遠賀町松の本5-2-9 弁護士 斎藤利幸
(4) 委任状を送り、送金された方は、必ず
①郵便番号、 住所、 氏名
②送金日と委任状を送付したこと
以上をメールで教えて下さい。
弁護士 斎藤利幸 saitoutoshiuki@gmail.com
委任状 ダウンロード・ネットプリント
委任状は↓のファイルからダウンロードしていただけます。https://docs.google.com/file/d/0B2a9lA68BLrEOFFqNHYwYWJrZXc/edit
【セブンイレブンでも委任状を取り出せます】 8桁のプリント予約番号をメモし、セブン-イレブンのマルチコピー機で操作を行ってください。
プリント料金は店頭でのプリント時にお支払いください。 (使用期限1週間(8/21まで)
●訴訟委任状 07233359
マルチコピー機操作方法http://www.printing.ne.jp/doc_use.html#copy
【セブンイレブンでも委任状を取り出せます】 8桁のプリント予約番号をメモし、セブン-イレブンのマルチコピー機で操作を行ってください。
プリント料金は店頭でのプリント時にお支払いください。 (使用期限1週間(8/21まで)
●訴訟委任状 07233359
マルチコピー機操作方法http://www.printing.ne.jp/doc_use.html#copy
印
訴 訟 委 任 状
平成 年 月 日
委任者 〒 -
住 所
氏 名 印
私は、次の弁護士を訴訟代理人と定め、下記の事項を委任します。
福岡県弁護士会所属
弁護士 斎 藤 利 幸
住 所 〒811-4305 福岡県遠賀郡遠賀町松の本5丁目2-9
事務所 斎藤利幸法律事務所
電 話 Tel: 093-293-6111 / Fax:093-293-8010
記
相手方 北九州市・宮城県
事 件 名 損害賠償請求事件
委任事項
1 訴え・反訴提起、和解、訴えの取下げ、請求の認諾・放棄、訴訟参加、
訴訟引受けによる脱退
2 控訴,上告若しくは上告受理の申立て又はこれらの取下げ
3 手形訴訟、小切手訴訟又は少額訴訟の終局判決に対する異議の取下げ
又はその取下げについての同意
4 復代理人の選任、支払い請求及び弁済受領、供託及び供託の還付取戻
5 関係証拠収集、記録等の謄写
6 その他、以上の委任事項に関する一切の行為を代理する権限
記入例は↓からダウンロードしていただけますhttps://docs.google.com/file/d/0B2a9lA68BLrETlFtYmpCTjNRemM/edit
【セブンイレブンでも委任状を取り出せます】 8桁のプリント予約番号をメモし、セブン-イレブンのマルチコピー機で操作を行ってください。
プリント料金は店頭でのプリント時にお支払いください。
●訴訟委任状 30430476(使用期限2012/10/1まで)
マルチコピー機操作方法http://www.printing.ne.jp/doc_use.html#copy
記入例 印 ←忘れないように
【セブンイレブンでも委任状を取り出せます】 8桁のプリント予約番号をメモし、セブン-イレブンのマルチコピー機で操作を行ってください。
プリント料金は店頭でのプリント時にお支払いください。
●訴訟委任状 30430476(使用期限2012/10/1まで)
マルチコピー機操作方法http://www.printing.ne.jp/doc_use.html#copy
記入例 印 ←忘れないように
訴 訟 委 任 状
平成 年 月 日
委任者 〒000-0000
住 所 福岡県北九州市・・・・・・・・・・
氏 名 斎藤利子 忘れないように→ 印
私は、次の弁護士を訴訟代理人と定め、下記の事項を委任します。
福岡県弁護士会所属
弁護士 斎 藤 利 幸
住 所 〒811-4305 福岡県遠賀郡遠賀町松の本5丁目2-9
事務所 斎藤利幸法律事務所
電 話 Tel: 093-293-6111 / Fax:093-293-8010
記
相手方
北九州市・宮城県
事 件 名 損害賠償請求事件
裁 判 所 福岡地方裁判所小倉支部
委任事項
1 訴え・反訴提起、和解、訴えの取下げ、請求の認諾・放棄、訴訟参加、
訴訟引受けによる脱退
2 控訴,上告若しくは上告受理の申立て又はこれらの取下げ
3 手形訴訟、小切手訴訟又は少額訴訟の終局判決に対する異議の取下げ
又はその取下げについての同意
4 復代理人の選任、支払い請求及び弁済受領、供託及び供託の還付取戻
5 関係証拠収集、記録等の謄写
6 その他、以上の委任事項に関する一切の行為を代理する権限
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