2012年7月14日土曜日

注意:訴状は提出時までにさらに内容を精査し、最も効果的な内容・文言で提出いたします。

訴     状

2012(平成24)年7月★日

福岡地方裁判所小倉支部 民事部御中

           原告ら訴訟代理人 弁護士 斎 藤 利 幸



原 告    別紙原告目録記載の通り

    

被 告

803-8501 北九州市小倉北区城内11

.          被  告   北九州市

                   代表者 市長 北 橋 健 治



980-8570  仙台市青葉区本町3丁目81

                被  告   宮城県

代表者 知事 村 井 嘉 浩  

損害賠償請求事件

訴訟物の価額  金★円

貼用印紙額   金★円



    請求の趣旨

1 被告らは、原告らに対し、一人あたり金★円及びこれに対する平成24523日より支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告らの負担とする。

3 仮執行宣言



    請求の原因

1 当事者

1 被告北九州市は訴外北橋健治を市長とし、同人を諸公権力の行使に当たらせている地方公共団体である。

2 被告宮城県は訴外村井嘉浩を知事とし、同人を初稿権力の行使に当たらせている地方公共団体である。

3 原告らは,被告らが推し進める宮城県石巻市の震災廃棄物(以下「がれき」という)の搬出・搬入・焼却によって、種々の精神的苦痛を被る立場にある北九州市民やその他の住民である。



2 被告らの数々の違法行為

  訴外北橋健治並びに訴外村井嘉浩は、市長並びに県知事としての権限を濫用して、以下に述べる各違法行為を行い、よって、原告らに対して耐え難い精神的苦痛を与えている。

  312決議と市長としての判断の法令適合性

(1) 北九州市議会は平成24312(以下特に断らない限り月日は平成24年を指す)に「東日本大震災で発生したがれきの受入に関する決議」を行った(1・以下「312決議」という)。

(2)① 市長はその決議を尊重するとしても、市長としての立場から、地方自治法はもちろん、その他のあらゆる法令に照らしてこれらに適合するよう、適法な判断をして事を進めなければならない。

② また、住民の権利や利益を損なうような判断は、そもそも市長としての存在意義そのものに反する違法なものであり、到底許されない。

(3) 同様に村井知事も、宮城県政を行うにあたり、適法に行う責任を負っており、違法な権限の行使は認められないものである。

2 広域処理の違法性1(試験焼却の違法性) 

(1) 被告は、523日から2日間にわたり、原告ら住民の多くの反対にもかかわらず(2)、試験焼却と称して、石巻市から運び込まれた放射性物質に汚染された震災廃棄物(以下「がれき」という)80㌧を北九州市に焼却処分を強行させた。

(2)①ⅰ しかし、石巻市という他地域の、放射性物質を含んだ震災がれきを、わざわざ北九州市という遠隔地に運び焼却処分させた北橋市長の行為(いわゆる広域処理)を合法化する法令上の根拠は存在せず、違法なものである。

 ⅱ これを搬出せしめた村井知事においても同様である。

②ⅰ ちなみに、130日に行われた神奈川県がれき埋め立て説明会において、住民側から根拠法令をとわた環境省は

  『今回の、災害廃棄物の広域処理は…根拠法はありません。

   100ベクレルが原子力規正法のクリアランスレベルだということはその通りで、今のような事態を想定していなかった。…がれき特別措置法は昨年の国会で、新たな事態が起きたということで作られたものだが、今回のような広域処理は、措置法の対象になっていません。』

  として、広域処理が法的根拠のない違法なものであること認めた。

 ⅱ 神奈川県知事は、その後広益処理によるがれきの受入を停止した。

(3)① 北橋市長並びに村井知事は、環境省が推し進めようとしている広域処理行政が法令に適合しているかどうか慎重に調査し、違法行為を避けなければならなかった。

② ネット検索をすれば、神奈川県説明会における環境答弁や、広域処理の違法性に関する説明は極めて簡単に探索できるものであり、現に原告らもこれを示して(3)、広域処理に参加しないよう求めた。

③ しかし被告はその違法性を全く顧みることもなく80㌧もの震災がれきを搬入させ、焼却せしめ、原告ら住民他を落胆させ、健康不安に陥れた。

(4) 試験焼却方法の違法性

① 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律によると

ア『第四条の二  放射性同位元素又は放射性汚染物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。』

イ『第三十四条  許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。』

 とそれぞれ定める。

② これらは放射線障害から市民を守る極めて重要な規定である。

  しかし被告はこの規定を遵守せず、文部化学大臣の許可を受けず,かつ、通常の人員配置のままに試験焼却を実施して,原告投資民の放射線障害の危険に陥れる違法を敢行した。

③ 原告らはこの様な危険な焼却により、著しい健康不安を生じさせられた。

④ この様な違法な方法により取得された、いわゆる試験データーも違法を帯びた無効なものである。

⑤ⅰ 被告北九州市は,今後2年近くにわたって行われる本焼却においても、本焼却についても、同違法性を継続させることは確実であり、原告ら市民の健康不安も一層深刻・甚大である。

 ⅱ もちろん違法な搬出を行う宮城県においても同様違法である。

3 広域処理の違法性2(がれき引渡債務の侵害)

(1)① 宮城県では、被災市町から受託した分を4つのブロックに区分けし、震災がれきの処理を行っている。北九州市が受け入れようとする石巻市のがれき(一部)は、石巻ブロック(石巻市、女川町、東松島市)で処理することにし、宮城県が受託した分は、鹿島JVによって落札され、中間処理と最終処分を目的に、昨年9月16日に1923億6000万円の巨額で業務委託契約している。

②ⅰ 鹿島JVに処理を依頼しているがれきの総量は、685,4万トンでその内訳は、以下の通りである。

石巻市(581万トン)

東松山市(83、5万トン)

女川町(20、9万トン)

 ⅱ その後宮城県により震災がれきの見直しがなされ、石巻ブロックのがれきは、312万トンに半減している。

③ したがって、以後石巻市を含む宮城県の震災がれきの処理については、鹿島JVがそのすべての履行責任を負った。

④ⅰ 宮城県と鹿島JVとの契約上は、石巻市のがれきの処理権限は鹿島JVに移っていて、宮城県には存在しない。

 ⅱ 宮城県には権限が存在しないにもかかわらず、北九州市が宮城県と再契約等の合意により、同震災がれきの受入を強行することは、宮城県の鹿島JVに対する震災がれき引渡債務を侵害する違法行為となる。

 ⅲ 原告らはこのことを79日に被告北九州市へ、被告に通告した。

4 広域処理の違法性3ーがれきの2重カウントによる国庫金詐取

① また震災がれきの処理費は、国の交付金で支払われることとなっており、鹿島JVへの支払は最終的に国庫金から支払われることになる。

②ⅰ ところが、鹿島JVの管理課にある震災がれきを、そのまま鹿島JVの処理に委ねれば何ら新たな支払いは発生しないのに、北九州に移動させるだけで、北九州市等に新たな支払を発生させることになる。

 ⅱ もちろん、北九州市が全て無料でやる(市民の税金で処理する)なら別である画素のようなことはあり得ない。ちなみに、試験償却分の運送費金1400万円は,鹿島JVが支払ったとされている。

③ しかし、この様な新たな支払は本来不要な支払を、震災がれきの移動により国新たな支払原因と勘違いさせて国庫金を詐取する詐欺という極めて違法の強い行為である。

④ 原告らはこのことを、79日に被告らに通告した。したがって、被告は少なくともこれ以降、いわゆる広域処理と称して震災がれきを搬入し,これに関する国の支払を受けることは詐欺行為になることを確知した。

⑤ ところが北橋市長は、北九州市議会にこの二重カウントで違法となる事実を、あえて報告せずに北九州市議会の★承認を得、7月★日に、村井知事と共謀の上★(契約・合意)をし、何食わぬ顔で、宮城県石巻市の,鹿島JV管理課の震災がれきを搬入し、本焼却しようとしている。

5 原告等市民に対する情報提供内容の偏頗性・無効性

(1) タウンミーティングの実施

① 被告北九州市は、66日に「東日本大震災で発生した災害廃棄物の広域処理について」と題したタウンミーティングを行った。

② その趣旨は被告が推し進めようとしている震災がれきの広域処理について、その可否(受け入れるかどうか)について慎重に検討するにあたり、現時点での検討状況を提示し、市民から意見を述べてもらうことにあるとしている。

③ⅰ そうであれば、市民側が再三提示している現地処理派(いわゆる広域処理反対)の考えも平等に説明し、いずれが妥当であるのか、市民の理解を深めるべきであった。

ⅱ しかし、このタウンミーティングにおいては、現地処理派の意見内容は一切説明されず、それどころか、宮城県の現地では、広域処理とは異なり、その議会議員が一致して推進しようとする「いのちの森の防潮堤」構想(震災がれきの全てを地中に埋め、その上に盛り土をしてちょっこんせいのある木を植え、森となす事によって防潮堤機能を果たさせようとする案。広域処理は一切必要がなくなる)の動画提供の要望すら無視して推しすしめるという、極めて偏頗なものであった。

③ このミーティングにおいては、北橋市長の指示により違法に取得された真偽の疑わしい焼却試験結果が全面にわたって多用され、放射能に関するものは「何があっても安全・絶対安全・食べても安全」とする、放射能安全神話に全面的に依拠するものであった。

④ この様な偏頗かつ違法な資料に基づいた説明であるにもかかわらず、市民の質問は全面に渡って広域処理に反対する意見が相次ぎ、質問時間は全く足りなくなり、北橋市長らは、時間の到来を理由に挨拶もせず逃げ出さなければならない、惨憺たるものであった。

  したがって、今後2年間にわたって継続させる危険な放射性物質を含んだ震災がれきの焼却に対する、市民に対する説明責任はなにも果たしていない。

(2) タウンミーティングにおける被告の確約とその後について

①ⅰ 66日のタウンミーティングのにおける市民の質問の冒頭「市長は既に受入を決めているのか,それともこのタウンミーティングの結果を考慮して決めるのか」との質問が出された。

 ⅱ 被告はこの質問に対し

   『このタウンミーティングの他に四つのミーティングが予定されている。そこでの意見も聞き、最終的に判断する』旨確約した。

 ⅲ したがって、その後のミーティング(被告北九州市は「説明会」と命名)の結果によっては、本受入・焼却は中止されるはずであった。

② タウンミーティングに引き続く説明会は、

 ⅰ 平成2468日(金曜日)小倉北区    日明工場

    13001400  男女共同参画センター(定員:165名)

  ⅱ 平成2468日(金曜日)   八幡西区   皇后崎工場

    18001900  陣原市民センター    (定員:150名)

 ⅲ  平成2469日(土曜日)門司区     新門司工場

     15301630  松ヶ江南市民センター  (定員:300名)

 ⅳ  平成2469日(土曜日) 若松区

     19002000 若松市民会館     (定員:800名)

 ⅴ  平成24616日(土曜日)戸畑区

    10001100  ウェル戸畑 中ホール(定員:300名)

 ⅵ 平成24616日(土曜日 )小倉南区

     15001600 富士見ホール (定員:250名)

 ⅶ 平成24617日(日曜日) 八幡東区

    15001600 九州国際大学 KIUホール(定員:500名)

③ 以上のうち、被告らが定員165名に対し、160名を動員した68日のやらせ説明会についてはともかく、その外の説明会においてはタウンミーティング同様、いずれも地域住民からの深い不安と北橋市長らの説明に対する信用性のなさを表明するものであった。

④ したがって、市民の意思としては被告が推し進めるいわゆる広域処理には反対であり、被告は66日のタウンミーティングの約束によって、がれきの受入を中止すべきであった。

⑤ ところが被告はあべこべに、620日にいたり、北九州市議会本会議において、東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物(がれき)の受け入れについて表明した。

  この点については、それ以前からマスコミによってこの表明が予告されており、結局被告は当初から市民の意向を無視する前提でタウンミーティングや説明会を,市民に説明し納得を得たという口実にする手段として利用していたに過ぎないことが、明らかになった。

  原告らは、この様な卑劣かつ不誠実極まりないミーティングを、あべこべに口実にして本焼却が実施されようとしていることに、憤慨し、落胆し,また違法なことを全く顧みずに権力でごり押しする北橋市長の言動に著しい無力感を味あわされている。

(3) 北橋市長は、626日毎日新聞の朝刊に、風評被害の具体策はとの質問に対し、

  『市民が冷静に対応すれば被害に結びつきにくい,突然ネットなどの書き込みからデマが広まる自体も想定しネット上を監視する体制も作る。問題が見つかった場合、報道機関を通じて迅速に市民へ情報提供したい。』

 と述べた(甲★)

 これは本来違法ながれきの受入の強行を邪魔されないように、ネットにおける自由な言論を監視し、場合によってはマスコミを使って表現の自由を妨害をすることを宣言したものである。表現の自由に対する重大な脅威であり、原告らはこの様な違法極まりない北橋市長の行為により、著しい精神的苦痛を被っている。 



3 広域処理の必要性の不存在

この事実については第2において違法性事由としても述べたが、ここではそもそも広域処理が不必要なものであることを説明する。

1 広域処理の必要性の欠如

(1) そもそも石巻市を含む、宮城県の震災廃棄物に関する広域処理の必要性は以下の理由で存在しなかった。

(2) 震災がれきの数量が偽られたものであること

① 宮城県石巻市における震災がれきは当初685万トンとされていたが、宮城県により521日に総量の見直しが行われ,312万トン(-375万トン)に下方修正された。これはそもそも当初の見積もりが杜撰であり、実態調査が全くなされずに家屋一棟あたり70㌧どいう固定数量で機械的に計算され、算出されたせいであり、全く実情が反映されていなかった。

② この様な状態で鹿島JVに全量の処理業務委託がなされたのであり、本来的に広域処理など必要がなかった。

③ その上で、現実には予定数量の45%しか存在していなかったのであるから、わざわざ北九州市が広域処理と称して石巻市の震災がれきを搬送・焼却する必要性などあるはずがなかったのである。

④ ところが北橋市長は「石巻市から依頼された」「石巻市を救いたい」などと口実を設け、震災がれきの受入・焼却に執着して原告らに著しい健康・風評被害の脅威を与え続けている。

(3) 宮城県の事情の変化による,北九州でのがれき受入の理由の消滅

①ⅰ 宮城県においては、震災がれきは単なる廃棄物ではなく、生活の愛着のこもった復興資材であると受け止め、全て埋め戻して土台とし、これに土盛りをして直根性(根が真下に延びること)の木を植えて森とすることにより、防潮堤にしようという「いのちを守る森の防潮堤」構想が、宮城県議会の全員一致により推し進められている(甲★)

 ⅱ 625日から開催された県議会においては、以下のようなやり取りがなされている(甲★)。

  『 横田有史議員:(共産党)
 広域処理について、一昨日の答弁で知事が「広域処理は費用対効果を考慮し、出来るだけ近いところで処理出来るように検討したい」と言っているんですが、北九州は、どちらに入るんですか?

    北九は、やるかやらないかで、てんやわんやになってる。
 これだけの状況の中で、私はやっぱり費用対効果を考えて、知事の発言通り、やっぱり北九については、ご丁寧に丁重に再検討をお断りするという姿勢が必要だ と思いますが、いかがですか?

 村井知事
  北九さんは、色んなご意見がある中で、いの一番批判を覚悟で手を挙げてくださったということでありまして、これに対しては心から感謝をしなければと思っている。したがいまして、北九に対するものにつきましては、予定通り進めさせて頂きたいと思っておりますが、これにより色んな課題等が出てくると思うので、しっかりと検討材料としながら今後の広域処理を考えていきたいと。
 その際には、横田議員の仰ってる事も尤もなので費用対効果を考えてなるべく税金を無駄にしないように、しかもスピーディーに処理出来るようにと。

横田:
 北九は、7月に改めて臨時議会を開くんですよ。
だから、タイミングとしては今だと思うんですよ。
だから、そこは知事が英断すればいいんですよ。
そんなとんでもない意固地になって、やっぱり国民の税金ですから。

だから今冷静に、長距離で誰から見てもお金が掛かり過ぎだと思うような、これについては素直に見直すという結論を、是非英断をお願いしたい。
村井:

北九については、試験焼却もし、色々議論もしながら、住民説明も進めてやって頂いているので、これについては、予定通り是非お願いをしたいと考えている。


6/28()宮城県議会 質問相沢光哉(自民党)

・今後の展望を考え、広域処理の見直しを考えるべき
・多額の輸送費は強い批判がある

村井知事

防潮堤の復旧、その背後には森の防潮堤の概念を取り入れたより強い海岸防災林や防災緑地づくりなど()防災対策を考えてる。
これらを宮城モデルとて世界に発信したいと考えてる。
相沢:
防潮林については、国においてとか、国の方針に習ってという、必ず前置きが出てくる感じがしており、県が積極的に本当に取り組んでいくというところが、なんか滲み出てこないんですよね。もう一度、知事の積極的なご発言を頂きたい

村井:

国のお金を使う以上、国の考え方を聞きながらやっていかなければいけないというその狭間で非常に私も苦しんでいる。
堤防は決められたルール通りやった上で、その後ろ側になるべく相沢議員の思いがこもったような形で防災林等整備出来るよう努力していきたい。
相沢:

 広域処理、なお114万トンあるという事で、これは北九との約束もあると思うが。やはり大変住民から色んなクレームが出ている状況から見ると東北、或いは東京、或いは茨城辺りまでの近場のところでお願いしていくという事で良いのでは?

村井村井:

 既に受入を表明して下さった、決まったところについては予定通りお願いしたいと思ってるが、今後はなるべく近場で、税金を無駄使いしないように、効率的に処理出来るように努めて参りたいし、何より県内処理を進めていくという事を最優先に考えていきたい。 


 ⅲ 要するに、宮城県議会議員は、全員森の防潮堤で行く考えであり、広域処理は不要という考えである。これに対する村井知事の答弁は、森の防潮堤構想には理解を示しながらも、国の立場との板挟みになっていること、しかし広域処理をやるとしても、税金の無駄遣いを無くすため、出来るだけ近場で、本音としては県内処理を進めていく(最優先)というものである。ただ1点、北九州だけは例外だというのである。なぜかというと、北九州は最初に手を挙げてくれたので、今更外すわけにはいかないということである。

  即ち、北九州を外すと、北九州(の北橋市長)に恥をかかせるという配慮である。北橋市長が広域処理として震災がれきの受入を進める理由は、「何を差し置いても(北九州の市民よりも)石巻市民を救いたい」というものであるから、この目的から見ると、宮城県が北九州市に震災がれきを出す目的が逆転してしまっている。もはや、北九州市がガレキを受け入れる理由は存在しない。被告のがれき受入並びに本焼却の強行は何らの正当性を有しない。

②ⅰ このことを極めてわかり易く説明するテレビ番組が報道された(甲★ー楽しくハッピー)

 ⅱ 原告らのこれまでの主張をそのまま裏付ける内容である。

 ⅲ 被告はこれに焦り、宮城県の中村県会議長に抗議の電話をした(甲★ー横田議員ブログ)

 ⅳ この抗議の電話は、がれき受入の理由が無いことが完全に証明されてもなお、北橋市長のメンツと利権を維持するためだけに、これを強行することを裏付けるものである。

   北橋市長には、もはや再三強調していた「石巻市を助ける」などという目的は一切無いし、市民夜勤林住民の健康や風評被害を防止するなどという観念は皆無である。

③ 原告らは,北橋市長のこの様な放射性物質による汚染がれきの受入・焼却に対する異常な固執と、これに応えようとする村井知事のがれき搬出により、著しい健康不安や風評被害不安に陥れられている。



第4 原告らの損害

(1) 北橋市長並びに村井宮城県知事の数々の違法行為はこれまで詳述したように原告らに著しい精神的打撃を与えており、筆舌に尽くしがたい苦痛を被っている。

(2) 同市長並びに同知事は、法令違反や、二重カウント、さらには北九州市ががれき受入をしなければならない理由は存在しないことを知りながらあえてこれを恐々しようとしているものであり、故意に違法行為を行っているものである。

2 原告らの苦痛を金銭に評価するのは困難であるが、★前記違法事由一つに付き一人あたり★万円としても、合計★万円となる。 

3 原告らは,被告違法行為の数々に対する損害の賠償を求めて本訴を提起せざるを得ず、またそのために弁護人に委任し,円滑に手続きを進めざるを得なかった。

  この弁護費用について被告の違法行為と因果関係のあるものは、総請求の1割である金★円である。



第5 結論

  よって原告らは、国家賠償法1条により、北九州市市長北橋健治並びに宮城県知事村井嘉浩の各違法行為によって生じた損害の賠償と、本訴状送達の翌日から支払済みまで年5%の遅延損害金の支払いを求めて、本訴に及ぶものである。

                                                    以 上