2012年8月14日火曜日

第三次原告団を募集中です。
原告目標100人以上です
(三次、四次と提訴し大原告団を結成します)

一次原告団、142人で無事提訴いたしました。
二次原告団も100人で提訴完了し、現在242人の原告団となっています。
 
第一次原告団の第一回裁判が、10月11日(木)になりました。
 


第一回裁判期日
日時 1011日(木) 午後2時~230
場所 福岡地方裁判所小倉支部 207号法廷

福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1 093-561-3431
http://www.courts.go.jp/fukuoka/about_katei/syozai/oguratisai/index.html

(駐車場は構内に充分あります) 

傍聴は、第一次、二次原告、または原告でない方、どなたでも出来ます。
皆様、お誘い合わせの上、お越しください。

原告の皆様には、裁判の状況や情報を定期的にメーリングリストでお伝えしております。


宮城県が北九州市と鹿島JV二重契約しようとしている件の詳細はこちらです⇒http://hinanohanasi9494.blogspot.jp/


*委任状は全文手書きでも大丈夫ですが、下記からもダウンロードしていただけます
セブンイレブンのネットプリントでも委任状のプリントOK.
予約番号 30430476(使用期限2012/10/1まで)
 8桁のプリント予約番号をメモし、セブン-イレブンのマルチコピー機で操作を行ってください。プリント料金は店頭でのプリント時にお支払いください。 

訴訟の費用は1人2000円ですが、
余裕のある方は2000円+α送金いただけると助かります。

がれき拡散に反対する会の運営は持ち出しです。
広域処理に反対する啓蒙チラシ印刷代など、運動のカンパを歓迎しております。
●原告に、2000円の費用負担以外のリスクはありません。










【私たちがなぜ訴訟を起こすのか:損害賠償請求について
私たちは被災地への損害賠償を求めているのではありません。
損害賠償請求訴訟は本意ではなく、お金が目的でもありません。
しかし日本の法律では、北九州市北橋市長や宮城県村井知事という、役人個人の行為の違法性を確認する直接的な訴訟が認められていません。そのために、個人の権利の行使である損害賠償という方法をとらざるを得ないのです。
この損害賠償請求は、北橋市長と村井知事の違法性を確認するひとつの方法です。
「『役人の違法行為』によって損害を被った、それを賠償せよ」という権利主張という形を取り、違法行為をはっきりさせたいと思います。


がれき広域化には莫大な税金が使われます。宮城県と北九州市は1400キロ離れており、現地で処理する三倍以上の経費がかかるのです。
その税金は、本来、被災地、被災者が直接受け取るお金なのです。
被災地では、今も傾いた家や、仮設住宅に住んでいる人々が大勢います。
本当に困っているところへはお金が行き渡っていません。

では、訴訟に関しては、本当にお金が入ったらどうするのか。
訴訟にはお金がかかります。その費用の回収はさせて頂きます。賠償請求額は、実際に集まった原告人数を考えて検討いたしますが、訴訟費用・事務費用・会の経費などを除いては、福島の子どもたちの救済に使いたいと思います。
原発産業、東電が拡散する放射能がれき。「絆」の名のもとに、忘れ去られているのは福島の子どもたちです。
本当に「絆」と言うならば、高汚染地域から逃れられない福島の子どもたちを助けてほしい。
具体的には福島の子どものたちの保養や疎開費用、子どもたちのために頑張っている会への援助などです。その寄付のつもりで参加して欲しいのです。
何卒よろしくお願いいたします。

振込先】:西日本シテイ銀行  芦屋支店  
普通0839712   斎藤利幸

(1)委任状は見本にしたがって書いてください。ことに欄外の捨て印を忘れないでください。    日付は明けておいて結構です。
印鑑は三文判でも実印でもどちらでも大丈夫です。

(2) 委任状は一人2通送って下さい。予備に1通頂きます。
裁判所は何かあると「委任状出せ」といいます。 委任者が多人数になると各自に各自に再度請求するのに時間が取られ訴訟の進行に支障をきたしますのであらかじめ2通を頂きます。

(3) 委任状は原本が必要です。お手数ですが必ず郵送して下さい。   
郵送先  〒811-4305 福岡県遠賀郡遠賀町松の本5-2-9                  弁護士 斎藤利幸 

(4) 委任状を送り、送金された方は、必ず    
①郵便番号、 住所、 氏名  
②送金日と委任状を送付したこと   
以上をメールで教えて下さい。  
弁護士 斎藤利幸 saitoutoshiuki@gmail.com